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信用組合の歴史(生い立ち)

わが国では江戸時代には、農民・小商人・手工業者を主な対象として相互金融、共済的な金融が行われていました。

江戸時代後期に入ると先祖株組合、五常講といった近代協同組合組織の原型があり、その後、明治時代に入り近代的金融制度の整備が進む中、1900年に「産業組合法」の成立とともに、信用組合の歴史がはじまりました。

変遷図

明治33年

信用組合の発祥となる「産業組合法」が制定されました

同法の制定により経済的に弱い立場にあった農民や商工業者へ金融の円滑化がはかられ、特に農村部で生産・販売・購買および信用事業を行う協同組合が組織、発展していきました。

昭和18年

都市部の商工業者のために「市街地信用組合法」が制定されました

都市部の商工業者は農村部にくらべて協同組合組織力が弱く、銀行の金融の対象から疎外されていました。そのため、大正6年、産業組合法の改正により市街地信用組合が誕生、昭和18年には単独法の「市街地信用組合法」が制定されました。

昭和24年

中小企業の組織化のために「中小企業等協同組合法(中企法)」が施行されました

同法の制定により、産業組合法と市街地信用組合法によって分断されていた信用組合制度が一つに統合されました。その後、昭和26年「信用金庫法」の制定により、一般金融機関的性格の強かった組合は信用金庫に、それに対して信用組合は、協同組合性をより強く指向した金融機関として位置付けられました。

現在の信用組合の基となる「協同組合による金融事業に関する法律(協金法)」が施行されました

この法律は、健全経営の確保、預金者・債権者の利益保護、信用の維持、金融業務の発展を目的として制定されました。信用組合および信用協同組合連合会の監督法規として、協同組織による金融の基本的あり方を明確化しています。

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